企業健診
定期的に企業で実施しなければならない健康診断です
※詳しくは電話にてお問い合わせ下さい。
定期健康診断 (安衛則第44条) |
事業主は労働者に対して1年に1回必ず健康診断をさせなければなりません。 | 定期健康診断の項目 (1)既往歴及び業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状 (3)身長・体重・視力・聴力・血圧・腹囲測定 (4)胸部X線撮影 (5)貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 (6)尿検査(糖および蛋白) (7)心電図 |
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雇入時健康診断 (安衛則第43条) |
雇入時(採用決定後)に企業が実施する健康診断です。 | 検査項目は「定期健康診断」と同じ項目になります。 |
特定業務従事者 (深夜業等) (安衛則第45条) |
労働衛生上有害な業務に従事する労働者に対して行なわれる健康診断です。深夜業に従事している方に対する健康診断もここに該当します。 | 項目はお申し付けください。 |