| 定期的に企業で実施しなければならない健康診断です ※一部の健康診断については、附属の那須塩原クリニックにての実施となる場合がありますので、詳しくは電話にてお問い合わせ下さい。 |
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| 定期健康診断 (安衛則第44条) |
事業主は労働者に対して1年に1回必ず健康診断をさせなければなりません。 | 定期健康診断の項目 (1)既往歴及び業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状 (3)身長・体重・視力・聴力・血圧・腹囲測定 (4)胸部X線撮影 (5)貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 (6)尿検査(糖および蛋白) (7)心電図 |
| 雇入時健康診断 (安衛則第43条) |
雇入時(採用決定後)に企業が実施する健康診断です。 | 検査項目は「定期健康診断」と同じ項目になります。 |
| 採用時健康診断 (任意) |
採用が決定する前に行なう健康診断(事業所独自の判断)です。 | 採用する側で項目を任意に設定します。「定期健康診断」や「雇用時健康診断」と同じ項目を実施する場合もあります。 |
| 海外派遣労働者 (安衛則第45条2) |
6ヶ月以上海外に派遣する場合、派遣前及び帰国後に行なわなければならない健康診断です。 | 海外派遣労働者の健康診断 (1)既往歴及び業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状 (3)身長・体重・視力・聴力・血圧・腹囲測定 (4)胸部X線撮影 (5)貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 (6)尿検査(糖および蛋白) (7)心電図 その他必要に応じて B型肝炎ウイルス 検査、血液型検査、糞便塗沫検査等を実施する場合があります。 |
| 特定業務従事者 (安衛則第45条) |
労働衛生上有害な業務に従事する労働者に対して行なわれる健康診断です。深夜業に従事している方に対する健康診断もここに該当します。 | 項目はお問い合わせください |
| じん肺健康診断 | 新たに常時粉じん作業に従事することになった労働者に対して行なう健康診断です。定期的に実施する必要があります。 | じん肺健康診断の検査項目 (1)職歴の調査 (2)X線写真 (3)胸部に関する臨床検査 (4)肺機能検査等が行なわれます。 |
| 石綿健康診断 | 石綿等を取り扱う労働者に対して、雇入れの際およびその6月以内ごとに1回行なわなければならない健康診断です。 | 石綿健康診断の検査項目 (1)業務歴の調査 (2)他覚症状または自覚症状の既往歴の有無 (3)胸部エックス線直接撮影 等 |
| 有機溶剤 健康診断 |
有機溶剤に常時従事する労働者で雇入れ時の際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断をしなければなりません。 | 有機溶剤健康診断の検査項目 (1)業務歴の調査 (2)自覚症状または他覚症状の有無 (3)尿中有機溶剤の代謝物の量の検査 (4)尿中蛋白の検査 (5)肝機能 (6)貧血 (7)眼底検査 等 |
| 電離放射線 健康診断 |
放射線業務に常時従事する労働者で雇入れ時及び配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断をしなければならなりません。 | 電離放射線健康診断の検査項目 (1)被ばく歴の有無の調査及びその評価 (2)白血球数および白血球百分率 (3)赤血球数、血色素量またはヘマ トクリット値の検査 (4)眼の検査 (5)皮膚の検査 |