| 居宅介護支援事業所では、要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を適切に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。 |
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「居宅介護支援事業所」とは都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業所です。利用者が最適な介護サービスを受けられるよう相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業所です。 |
ケアマネージャーとは保健、医療、福祉分野で一定の実務経験があり、都道府県の行う試験に合格し、実務研修を終了した介護の専門家です。利用者の状態にあわせて居宅サービス計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者の手配をしたり、利用者がサービスを適切に利用できるように支援する役割を担っています。 |
対象になる方【65歳以上】 介護が必要と認定された方で病気は問いません。【40~64歳】老化が原因とされる病気(特定疾患)により、介護が必要であると認定された方。 |
費用について要介護認定申請の手続き代行やケアプランの作成などの居宅介護支援事業については、全額が介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料)。 |
お問い合わせ先在宅総合ケアセンター居宅介護支援事業所TEL 0287-62-1959(直通) |